一般社団法人岡山県マンション管理士会 倫理規定
平成27年4月1日施行
マンション管理士の業務遂行には専門的知識及び豊富な経験に基づく実践的な能力と共に高潔な倫理観が必要とされる。よって本会会員がマンション管理士として、ふさわしい倫理観をもって行動するため、次のとおり倫理規定を設ける。
記
(信義誠実)
第1条 会員はマンション管理士としての職務に誇りと責任を持ち、信義を重んじ、その職務を誠実に行わなければならない。
(法令の遵守)
第2条 会員はマンションの管理の適正化の推進に関する法律及びマンションの管理の適正化に関する指針並びにその他の関係法令を遵守しなければならない。
(無資格業務の禁止)
第3条 会員はその他の資格・許可が必要とされる業務については、法令の定める資格・許可を得ることなくこれらの行為を行ってはならない。
(公正な助言)
第4条 会員はマンション管理組合の管理者等またはマンション区分所有者等(以下「管理組合等」という)に対して、公正な助言・指導・援助を行わなければならない。利益の相反する当事者の双方から報酬を得る行為は厳にこれを禁ずる。
(秘密の保持)
第5条 会員は業務上知りえた管理組合等の情報や秘密を守り、これを正当な事由がなく他に漏らしてはならない。マンション管理士または本会会員でなくなった後においても同様とする。
(信用失墜行為の禁止)
第6条 会員は常にマンション管理士としての信用を保持するよう努め、本会員もしくは他のマンション管理士の信用を傷つけたり不名誉となるような行為を行ってはならない。また、会員は他のマンション管理士やほかの団体に対しても協調を務め、相手の信用を傷つけるような行為を行ってはならない。
(能力の向上、研鑽)
第7条 会員はマンション管理士としての職務に必要な専門的かつ実践的な知識、技能、能力の向上に努め、管理組合等に対して適切な助言・指導・援助を行うことができる能力を常に研鑽しなければならない。
(公共の福祉への貢献)
第8条 会員はマンションの持つ社会的資産としての側面を充分認識し、その職務を行うにあたっては、地域社会との協調を図り、公共の福祉に貢献するよう努めなければならない。
以上