一般社団法人岡山県マンション管理士会 会則

平成27年4月1日施行

第1章 総 則

(名 称)
第1条 本会は,一般社団法人岡山県マンション管理士会(以下,「本会」という。)と称する。

(事務所)
第2条 本会は,事務所を岡山市内に置く。

(目 的)
第3条 本会は,会員の品位の保持と資質の向上を図り,併せてマンション管理の適正化を推進することにより,良好で快適な居住環境の確保と健全な地域社会の形成に寄与することを目的とする。

(活動内容)
第4条 本会は,前条の目的を達成するため,次に掲げる活動を行う。
   ① マンションの管理に関する調査及び研究
   ② マンションの管理組合等に対する広報及び啓蒙
   ③ 行政機関に対する要請及び意見の具申
   ④ 研修会及び定例会の実施
   ⑤ 相談会等の実施
   ⑥ 会員相互間の連絡
   ⑦ その他本会の目的を達成するために必要な活動

第2章 会 員

(会 員)
第5条 本会の会員は,マンション管理の適正化の推進に関する法律(以下,「マンション管理適正化法」という。)第30条第1項に定める登録を受けた岡山県在住のマンション管理士であって,本会の目的に賛同する個人とする。

(入会の申込み)
第6条 本会に入会しようとする者は,本会の定める様式による入会申込書を本会に提出し,理事会の承認を得なければならない。
  2 前項により入会を認めたときは, 入会申込者にその旨を通知する。

(変更届)
第7条 会員は,会員名簿の記載事項に変更を生じたときは,遅滞なく,本会にその旨を記載した本会の定める様式による変更届を提出しなければならない。

(退会届)
第8条 会員は,本会を退会しようとするときは,本会の定める様式による退会届を本会に提出しなければならない。

(会員名簿)
第9条 本会に会員名簿を備える。
  2 会員が死亡し,退会し,又は第10条により退会したものとみなされたときは,その者を会員名簿から除くものとする。

(みなし退会)
第10条 本会会員が,次の各号に該当することになった場合には,退会したものとみなす。ただし,第2号から第5号までに該当する場合には,理事会の決議を経なければならない。
   ① マンション管理士の資格を有しなくなった場合
   ② 会員と連絡が取れなくなった場合
   ③ 正当な事由がなく,1年以上活動実績がないと認められる場合
   ④ 会員としての品位に欠けると認められる場合
   ⑤ マンション管理適正化法に定める義務に違反した場合
  2 前項第2号から第5号までに該当する者は,理事会に出席して意見を述べることができる。

(入会金)
第11条 本会に入会しようとする者は,第6条の入会を承諾する旨の通知を受けた後遅滞なく,入会金及び会費に関する規程の定めるところにより,入会金を納入しなければならない。ただし,その者が入会するに至らなかったときは,本会は,その者に入会金を返還しなければならない。
  2 会員が,本会を退会する場合(みなし退会を含む),すでに納入した入会金の返還を請求することが出来ない。

(会 費)
第12条 会員は,入会金及び会費に関する規程の定めるところにより,会費を納入しなければならない。
  2 会員が,本会を退会する場合(みなし退会を含む),すでに納入した会費の返還を請求することが出来ない。

第3章 役 員

(役 員)
第13条 本会に次の役員を置く。
   ① 会 長            1名
   ② 副会長            2名以内
   ③ 理 事(会長,副会長を含む) 3名以上5名以内
   ④ 監 事            2名以内

(役員の職務)
第14条 会長は,本会を代表し,会務を総括する。
  2 副会長は,会長を補佐し,会長に事故があるときは,その職務を代理する。
  3 理事は,会長及び副会長を補佐し,会長及び副会長に事故があるときは,その職務を代理する。
  4 監事は,業務の執行及び会計の状況を監査する。

(役員の選任)
第15条 役員は,総会において,正会員の中から選任する。
  2 理事長,副理事長及び各担当理事は理事の互選とする。
  3 監事は,他の役職を兼ねることができない。

(役員の任期)
第16条 役員の任期は,就任後の第2回目の定時総会の終結のときまでとする。ただし,再任されることができる。
  2 補欠又は増員により選任された役員の任期は,他の役員の残任期間と同一とする。
  3 役員が,任期満了又は辞任により,退任した場合において,役員の定数を欠くに至ったときは,その役員は後任者が就職するまでその職務を行う。

(役員の退任)
第17条 役員は,退会したとき,又は総会において解任の決議があったときは退任する。

第4章 総 会

(総 会)
第18条 総会は,定時総会と臨時総会の2種とする。

(招 集)
第19条 定時総会は,毎会計年度終了後2か月以内に,臨時総会は,必要がある場合に随時,会長が招集する。

(決議事項)
第20条 次の各号に掲げる事項は,総会の決議を経なければならない。
   ① 収支決算及び事業報告に関する事項
   ② 収支予算及び事業計画に関する事項
   ③ 会則の規定の改廃に関する事項
   ④ 役員の選任及び解任に関する事項
   ⑤ 重要な財産の取得,処分及び多額な債務の負担に関する事項
   ⑥ 入会金及び会費に関する規程の改廃に関する事項
   ⑦ 役員報酬規程の改廃に関する事項
   ⑧ その他本会の運営に関する重要な事項

(議 長)
第21条 総会の議長は,会長がこれにあたる。

(決議要件)
第22条 総会の決議は,この会則に別段の定めがある場合のほか,会員の2分の1以上が出席し,その議決権の過半数で決する。
  2 会員は,他の会員を代理人として,議決権を行使することができる。この場合において,代理人は,代理権を証する書面を本会に提出しなければならない。

(特別決議要件)
第23条 第20条第3号及び第4号のうち役員の解任に関する事項の決議は,会員の2分の1以上が出席し,その議決権の3分の2以上で決する。

(議決権)
第24条 会員は,1個の議決権を有する。

(議事録)
第25条 総会の議事については,議事録を作らなければならない。
  2 議事録には,議事の経過の要領及びその結果を記載し,議長及び出席した会員2人が署名,押印しなければならない。

第5章 理事会

(理事会)
第26条 理事会は,会長,副会長及び理事で組織する。
  2 監事は,理事会に出席し,意見を述べることができる。

(招 集)
第27条 理事会は,会長が招集する。

(決議事項)
第28条 次に掲げる事項は,理事会の決議を経なければならない。
   ① 総会に付議すべき事項
   ② 第20条第6号及び第7号を除く規程の制定及び改廃に関する事項
   ③ その他本会の業務の執行に関する事項

(議 長)
第29条 理事会の議長は,会長がこれにあたる。

(決議要件)
第30条 理事会の決議は,理事会の組織員の過半数が出席して,その議決権の過半数で決する。

(議事録)
第31条 理事会の議事については,議事録を作らなければならない。
  2 議事録には,議事の経過の要領及びその結果を記載し,議長及び出席した理事会の組織員2人が署名,押印しなければならない。

第6章 業務の分掌

(業務の分掌)
第32条 本会に,その業務を分掌させるために,次に掲げる部を置く。
   ① 業務指導部
   ② 広報部

(業務指導部)
第33条 業務指導部は,次に掲げる事務をつかさどる。
   ① 会員の業務の指導に関する事項
   ② 研修会及び定例会等の開催に関する事項

(広報部)
第34条 広報部は,次に掲げる事務をつかさどる。
   ① 相談会等の開催に関する事項
   ② 広報活動に関する事項

第7章 会 計

(会計年度)
第35条 本会の会計年度は,4月1日から翌年の3月31日までとする。

(経 費)
第36条 本会の経費は,次に掲げるものをもって充てる。
   ① 会 費
   ② 入会金
   ③ その他の雑収入

(予 算)
第37条 会長は,毎会計年度の予算案を作成し,定時総会の決議を経なければならない。

(決 算)
第38条 会長は,毎会計年度終了後,決算報告書を作成し,監事に提出しなければならない。
  2 監事は,前項の決算報告書を監査し,その結果についての意見をこれに付記しなければならない。
  3 会長は,前項の決算報告書を定時総会に提出し,承認を得なければならない。

第8章 役員報酬

(役員報酬)
第39条 役員は,理事会の承認を得て,活動に応ずる必要経費の支払いを受けることができる。
  2 役員は別に定めるところにより,報酬を受けることができる。

第9章 指導及び注意勧告

(指 導)
第40条 本会は,会員の品位の保持及び適正な業務運営を図るため,必要があると認めるときは,当該会員を指導することができる。

(注意勧告)
第41条 本会は,会員が,マンション管理士として遵守すべき法令又はこの会則に違反する恐れがあると認めるときは,理事会の決議を経て,当該会員に注意を促し,又は必要な措置を講ずべきことを勧告することができる。

第10章 附 則

(施行期日)
第42条 本会則は,平成27年4月1日よりこれを施行する。